通知等について
入札関連の通知等については以下のとおりです。
建設工事の入札にかかる工事費内訳書の提出について
平成27年4月1日
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、 平成27年4月1日より建設工事の入札に際し、金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した工事 費内訳書(以下「内訳書」という。)を下記のとおり提出していただくこととなりましたので、お知らせします。
改正法 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。 |
1.記載事項
記載事項は次のとおりです。
日付 | 入札日を記載してください。 |
入札者の住所等 | 入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名及び印の代表者には、継続して委任を受けている支店長・営業所長を含み、 代表者の印鑑は当企業団に届出している使用印鑑届の印を押印してください。 また、入札金額内訳書の内容について、回答が出来る者の所属・氏名・電話番号も記載してください。 |
当該入札の工事名及び工事箇所 | 入札執行通知に記載してある工事名及び工事箇所を記載してください。 |
入札額の内訳 (積算の内容) |
・提出を要する内訳は、入札公告に添付した設計書の設計内訳書と同項目(内訳明細表は不要です。)とすること。 ・純工事費の項目がある場合は、「直接工事費」と間接工事費のうち「共通仮設費」の合計額を記載すること。 ・据付工事原価の項目がある場合は、「直接工事費」と「間接工事費」の合計額を記載すること。 |
2.様式について
下記様式及び同様式に準じた独自様式を使用することとし、用紙サイズはA4(縦・横自由)とします。
なお、提出枚数が2枚以上にわたる場合は、ホチキス等で綴じるなどの対応をお願いいたします。
3.提出に当たっての注意事項等
- (1)内訳書は、1回目の入札金額に対応する内容で作成してください。
- (2)内訳書は、原則として入札参加者全員から提出を求めるので、入札に参加する場合は必ず内訳書を持参してください。
- (3)当該入札に際し、内訳書の内容に(ア)〜(ク)に該当する不備がある場合、入札を無効とする場合があります。
- (ア)工事費内訳書の提出がない場合。
- (イ)工事費内訳書とは無関係な書類である場合。
- (ウ)工事費内訳書に入札参加者名、工事名又は工事場所の記載がない場合。
- (エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合。
- (オ)工事費内訳書に記載された内容から、明らかに他の工事の工事費内訳書であると発注者が判断した場合。
- (カ)工事費内訳書に直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等のそれぞれの金額とその合計額(工事価格)の記載がない場合。
ただし、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等と同等な項目がある場合は、同様に取り扱うものとする(以下、同じ)。 - (キ)直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計額と工事価格とが異なる場合。
- (ク)工事費内訳書の工事価格と入札額が異なる場合。
- (4)内訳書の提出は,入札書と共に封筒に同封して,入札箱に投じてください。
- (5)談合があると疑うに足りる事実があった場合は、内訳書を公正取引委員会等に提出する場合があります。 また、落札決定後又は契約締結後であっても、談合等の事実が発覚した場合は、当該落札者の決定又は契約を取り消す場合があります。
- (6)提出された内訳書は、返却できません。
- (7)必要に応じて、提出された内訳書を精査する場合があり、別途詳細な内訳書の提出を求める場合があります。
- (8)内訳書の合計金額を算出するにあたり、値引き等(端数処理は除く)により入札金額と一致させているものは無効とする場合があります。
4. 申請に係る問合せ先
業務課 入札参加資格審査申請受付担当
電話 0470-82-5651
土、日曜日及び祝祭日を除く午前9時から午後5時まで
入札・契約制度の改正について
平成21年4月1日
南房総広域水道企業団では、公正で透明性・競争性の高い入札・契約制度を実施するため、平成21年度から次の通り入札・契約制度の改正を行います。
1.制限付き一般競争入札(事後審査型)の導入について
入札の競争性・透明性の一層の向上を図るため、原則として予定価格1億円以上の建設工事について、制限付き一般競争入札を導入します。
- (1)対象工事
予定価格1億円以上の建設工事(緊急工事は除く。)。ただし、予定価格5千万円以上1億円未満の建設工事については、南房総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会の承認により実施できるものとします。 - (2)施行時期
平成21年4月1日
2.予定価格及び最低制限価格の事後公表について
公正な入札・契約手続きを推進するため、予定価格及び最低制限価格を設けた建設工事について、その価格を公表します。ただし、公表の時期については、業者の見積努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等を鑑み、入札執行後に行います。 なお、予定価格及び最低制限価格の事後公表の実施にあたり、これまで試行的に実施してきた設計金額の事前公表(1千万円以上)は廃止します。
- (1)対象工事
予定価格又は最低制限価格を設けた建設工事。ただし、事後の契約において予定価格等を類推する恐れがある場合は、公表しない場合があります。 - (2)公表の方法
契約締結後に、閲覧により行います。 - (3)施行時期
平成21年4月1日契約に係るものから適用
3.指名業者名の事後公表について
指名競争入札における事業者名の公表については、指名手続の透明性を確保するという観点から指名通知後に行ってきましたが、入札前に指名業者名を明らかにすることは入札参加者間での談合を助長しやすいとの指摘があることから、建設工事については、入札執行後に指名業者名を公表します。
- (1)対象工事
予定価格又は最低制限価格を設けた建設工事。ただし、事後の契約において予定価格等を類推する恐れがある場合は、公表しない場合があります。 - (2)公表の方法
入札執行後に、閲覧又は建設新聞等への掲載により行います。 - (3)施行時期
平成21年4月1日契約に係るものから適用
※入札に関するお問い合わせは、業務課(契約担当)までお願いします。