企業団の組織
組織概要
法令上の位置付け
当企業団は、地方自治法上の特別地方公共団体である一部事務組合であるとともに、地方公営企業法上の企業団でもあります。普通地方公共団体と同様に法人格を有し、執行機関のほか各構成市町の首長6名を議員とする議会を設置しています。
用 語 説 明出典:水道用語辞典(発行 公益社団法人日本水道協会) |
特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)special local public entity 地方公共団体のうち、特別な目的のため設けられたもの、あるいは特殊な事情により特別な規定を必要とするために設けられた公法人(地方自治法第1条の3第1項、第2条第1項)。 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団の4種類である(同法第1条の3第3項)が、その事務処理に当たっては地方自治法の定めによることとされている(同法第2条第7項、第3編)。 参考:同法第2条第12項後段。 |
一部事務組合(いちぶじむくみあい)special district, authority 普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合(地方自治法第284条第2項)。 この他に、市町村が相互に関連する事務を共同処理するために設ける複合的一部事務組合がある(同法第285条)。 一部事務組合の設立は、関係地方公共団体が協議により規約(同法第287条)を定め、総務大臣または知事の許可を得て設ける(同法第284条2項)。 また、公益上必要がある場合に知事は市町村または特別区に対し、一部事務組合を設けるべきことを勧告することができる(同法第285条の2第1項)。 一部事務組合の設立に伴い、当該組合が処理する事務は構成団体の権能から除外されるが、同組合の議会が行う重要な議決事件については、あらかじめ各構成団体の長へ通知することが必要であり、その結果についても同様である(同法第287条の3)。 なお、地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合を企業団という(地方公営企業法第39条の2第1項)。参考:地方自治法第292条。 |
企業団(きぎょうだん)authority, district 地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合をいう(地方公営企業法第39条の2第1項)。 企業団は地方自治法上の一部事務組合であり、地方公営企業法の全部適用を受ける地方公営企業を経営するものである。 企業団については、同法において、管理者、監査委員、議会、財務に関する事項など一部事務組合に関する特例が設けられている(第39条の2、第39条の3)。 |
運営協議会・経営委員会
当企業団には運営の円滑な推進を図るため、重要な事項を審議する機関として各構成市町の首長及び議会議長17名をもって構成される運営協議会を設置し、更に必要な事項について調査審議するため、各構成市町の財政担当課長、水道担当課長及び三芳水道企業団の事務局長17名をもって構成される経営委員会を設置しています。
監査委員
当企業団には企業長が議会の同意を得て選任した監査委員が2名置かれています。
構成市町村
- (1) 設立当初(17市町村: H2.8.1〜)
- 勝浦市、大多喜町、夷隅町、御宿町、大原町、岬町(夷隅地域)
館山市、鴨川市、富浦町、富山町、鋸南町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町、天津小湊町(安房地域) - (2) 現在(8市町: H18.3.20〜)
- 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町(夷隅地域)
館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町(安房地域)
企業団の議会
南房総広域広域水道企業団議会は、定数6名となっており、企業長、副企業長を除く構成市町村の長で構成されています。
南房総広域広域水道企業団議会定例会は、年2回(2月及び8月頃)、招集されます。
令和6年第2回議会定例会
◢ 令和6年第2回議会定例会の結果について 開催日:2024-07-29 非表示
議案番号 | 件 名 | 議決年月日 | 議決結果 |
議案第1号 | 水道整備・管理行政の移管に伴う条例改正(専決処分)について | 令和6年7月29日 | 原案承認 |
議案第2号 | 令和5年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算(第2号)(専決処分)について | 令和6年7月29日 | 原案承認 |
議案第3号 | 令和5年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業会計決算の認定について | 令和6年7月29日 | 原案認定 |
議案第4号 | 令和6年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算(第1号)について | 令和6年7月29日 | 原案可決 |
議案番号 | 件 名 |
報告第1号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令和5年度資金不足比率について |